home

PDF版 (106KB)

東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会規約

 

平成15年9月起草

 

第1章              総則

第2章              総会

第3章              総代及び総代

第1節       総代会

第2節       総代

第4章              全宿舎投票

第5章              宿舎委員会

第6章              財務

第7章              会計監査委員

第8章              選挙管理委員会

第9章              本規約の改正

第10章       附則

 

 

 

第1章  総則

 

 

第1条  この宿舎生会は東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会(以下,宿舎生会)と称し,東京大学三鷹国際学生宿舎生(以下,宿舎生)の全員加入により組織される。

 

第2条  この宿舎生会は宿舎生の総意と良識に基づいて自治の運営にあたり,宿舎生活の充実向上,及び宿舎生相互の交流促進に努めることを目的とする。

 

第3条  第2条の目的のため,宿舎生会に以下の機関を設置する。1〜3は決議機関,4は執行機関,5〜6は監査機関であり,3〜6の機関は常置する。

1.全宿舎投票

2.総会

3.総代会

4.東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会委員会(以下,宿舎委員会)

5.東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会会計監査委員会(以下,会計監査委員会)

6.東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会選挙管理委員会(以下,選挙管理委員会)

 

第4条  全宿舎生は次の権利を平等に有する。

1.総会における発言権

2.全宿舎投票における投票権

3.宿舎委員会委員長(以下,宿舎委員長)及び総代に対する選挙権

 

第5条  全宿舎生は次の義務を平等に負う。

1.宿舎生会費を納入する義務

2.総会における出席の義務

3.全宿舎投票における投票の義務

4.宿舎委員会委員長(以下,宿舎委員長)及び総代に対する選挙の投票の義務

 

 

第2章  総会

 

第6条  総会は重要事項について全宿舎生が直接に討論・決議するために開く,宿舎自治の最高決議機関であり,その決議事項に全宿舎生は責任を負う。

 

第7条  総会は次の場合についてその要求があってから10日以内に宿舎委員長が召集し,その際に,宿舎委員会は議題を公示しなければならない。

1.総代会,宿舎委員会,会計監査委員会,選挙管理委員会が重要事項について宿舎生の総意を問う必要があると認めた場合。

2.その他の宿舎生が総会の招集を求める場合は宿舎委員を通じてその意思を示し,宿舎委員会がその必要を認めた場合。この場合,宿舎委員会の名で召集を要求する。

 

第8条  総会の定足数は全宿舎生の2分の1の数とし,総会出席宿舎生数がそれを下回る場合は,総会及び総会での議決は成立しない。

 

第9条  総会議長は総会出席宿舎生の互選により1名を選出し,選出された宿舎生はその総会に限り,総会議長になるものとする。総会書記は総会議長がその都度指名し,総会議事録をとる。

 

第10条 総会議長は総会の秩序を維持し議事を進行するとともに,採決の権限を持つ。

 

第11条 議決は総会出席宿舎生の過半数の賛同を必要とする。総会議長は議決権を持たないが,可否同数の際には総会議長の決するところによる。ただし,本規約に特に定めのある場合や,特に総会で決した場合はその方法による。

 

第12条 総会は宿舎委員会,選挙管理委員会,選挙管理委員会,及びこれら委員,総代会議長を総会出席宿舎生の過半数をもって信任,または不信任決議を行うことができる。

 

第13条 総会での決議事項は総代会の決議に優先する。

 

第14条 総会での議決事項の執行は宿舎委員会が行い,総会での議事録は総会開催後7日以内に,詳細に至るまで,その総会の総会書記が公示しなければならない。

 

第15条 施行上の細則は別に規定で定める。

 

 

第3章  総代会及び総代

 

第1節  総代会

 

第16条 総代会は宿舎生会の議決機関であり,その決定に全宿舎生は責任を負う。ただし,総代会の議決内容が総会の議決内容に反する場合は,第13条に従う。

 

第17条 総代会は各ラウンジを代表する総代によってこれを構成する。総代でない宿舎生は総代会の傍聴ができるが,発言権はなく,当人の属するラウンジの総代またはその代理人を通じて発言できる。

 

第18条 総代会は審議事項の決定を総会に委ねることができる。

 

第19条 定期総代会は,宿舎委員会の引継期に当たる6月1日から14日までの間,及び12月1日から14日までの間に開かれねばならない。これとは別に,宿舎委員長は,宿舎委員会,総代,会計監査委員会,選挙管理委員会の要請により臨時総代会を開くことが出来る。。

 

第20条 次の者は総代会に議案を提出することができる。

1.宿舎委員会

2.総会議長

3.総代

4.会計監査委員

5.選挙管理委員

 

第21条 総代会議長は,宿舎委員長が宿舎委員または総代会出席総代の中から指名し,総代会出席総代の承認を経てその総代会に限り,総代会議長になるものとする。総代会書記は総代会議長がその都度指名し,総代会議事録をとる。

 

第22条 総代会議長は総代会の秩序を維持し議事を進行するとともに,採決の権限を持つ。

 

第23条 総代会における議決権は総代のみが持ち,議決は総代会出席総代の過半数の賛同を必要とする。総代会議長は議決権を持たないが,可否同数の際には総代会議長の決するところによる。ただし本規約に特に定めのある場合や,特に総代会で決した場合はその方法による。

 

第24条 総代会は宿舎委員会,会計監査委員会,選挙管理委員会,及びこれら委員に対し,総代会出席総代の過半数をもって信任,または不信任決議を行うことができる。

 

第25条 宿舎生会費の増額は総会における総会出席宿舎生あるいは総代会における総代会出席総代の3分の2以上の承認を必要とする。

 

第26条 全て宿舎内の各種規定,会計,その他宿舎の運営に関する事項で重要な決定は総代会の議決あるいは承認を経なければいけない。ただし全宿舎投票または総会で決議または承認を経たものはこの限りではない。

 

第27条 総代会書記は総代会終了後7日以内に議事録を公示しなければならない。

 

第28条 運営上の細則は別に規定で定める。

 

 

第2節  総代

 

第29条 総代は同一ラウンジを共有する宿舎生(ラウンジ構成員)の中から,本人の希望によって各ラウンジに1名ずつ決定するものとし,希望者が2名以上になった場合には,ラウンジ構成員による選挙によって希望者のうちから選出するものとする。

 

第30条 総代はラウンジの代表として,ラウンジ構成員の意見を集約する義務を負う。

 

第32条 総代は4月に改選を行い,その任期は1年である。

 

第33条 第1項 ラウンジ構成員は任期途中の総代に対し,解職請求ができる。

第2項 総代が任期の途中でも第28条の手続きによって総代を変更することができる。

第3項 任期途中で総代が空席となった場合,第29条の手続きによって補充できる。

第4項 総会,総代会,宿舎委員会は,総代が空席となるラウンジがないように最善の努力をする義務を負う。

 

第34条 総代は総代会を欠席する場合,当該ラウンジのラウンジ構成員より代理を立てるか,または議決に関して宿舎委員長に委任することができる。

 

第35条 総代代理は総代会において総代と同等の権利を持つ。

 

 

第4章  全宿舎投票

 

第36条 総会,総代会,宿舎委員会で必要と認めた場合には,全宿舎投票を行うことができる。投票期間は十分に長いものとし,選挙管理委員会は投票を促すための広報を十分になす義務を負う。

 

第37条 全宿舎投票は全投票者数が全宿舎生の過半数である場合に限り,その票決が有効となる。

 

第38条 全宿舎投票にかけた議題の票決は全投票者数の過半数の賛成票を必要とする。ただし,本規約に特に定めのある場合はその方法による。

 

第39条 施行上の細則は別に東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会選挙規則で定める。

 

 

第5章  宿舎委員会

 

第40条 宿舎委員会はこの宿舎唯一の執行機関である。宿舎委員会はこの宿舎を代表する。

 

第41条 宿舎委員会は誠意をもって宿舎内の秩序と安全を維持し,宿舎生活の向上に尽くす。

 

第42条 宿舎委員会は総会,総代会の決議及び全宿舎投票の票決を執行する義務と責任を負う。

 

第43条 宿舎委員会は当宿舎の代表として,教養学部をはじめとする外部諸団体,機関との交渉に当たり,その交渉結果を公示しなければならない。

 

第43条 宿舎委員会は宿舎委員長1名と各委員によってこれを構成する。

 

第44条 宿舎委員長は公選により選出する。2選以上は可能とする。

 

第45条 各委員の役職名,及び任務は,宿舎委員長がこれを定める。各宿舎委員は宿舎委員長の指名に基づき,総代会での承認を経て就任するものとする。会計委員は必ずその役職を定め,委員を指名しなければならない。

 

第46条 宿舎委員長は宿舎委員会を統括し,かつその責任を負う。また宿舎委員長は宿舎委員を罷免することができる。

 

第47条 任期途中で宿舎委員長が職務不能または欠けた場合,宿舎委員のうち1名が総代会の信任により宿舎委員長に就任することができる。不信任の場合直ちに宿舎委員長選挙を行う。

 

第48条 宿舎委員会の任期は半年とし,各年度の前期は6月から11月,後期は12月から翌年5月までとする。

 

第49条 宿舎委員会の任期終了後または解散後も,後任の宿舎委員会が総代会で承認されるまでは,その前任の宿舎委員会が引き続きその職務を行う。

 

第50条 宿舎委員会の宿舎委員長を除く宿舎委員が総代会で不信任決議をなされた場合は,宿舎委員長は直ちにその宿舎委員を罷免し,必要であれば新たに宿舎委員を指名し,新たに指名された宿舎委員は総代会での承認を経て就任するものとする。

 

第51条 委員は原則として総会及び総代会に出席しなければならない。

 

 

第6章  財務

第25条 総代会は宿舎委員会の財務について会計監査委員会の報告に基づき,不当不正または誤謬などを認めた場合は,関係者に始末書を提出させ,賠償を要求するなど適切な処置をとることができる。当該者はこれに対して総代会に不服を申し立てることができる。

 

第52条 宿舎生会の財務の統括は宿舎委員会会計委員が行う。ただし会計委員が定めた場合は,独立会計を設置することができる。

 

第53条 宿舎生会費はプリペイドシステムにより徴収し,徴収の事務,責任は宿舎委員会が負う。

 

第54条 宿舎委員会は毎期の予算案を作成し,定期総代会においてその承認を受けなければならない。追加予算,補正予算の作成,及び承認された予算にない3万円以上の支出をする場合も,緊急を要する場合を除き,総代会における事前承認を要する。

 

第55条 予見しがたい緊急の支出に充てるため,総代会の議決に基づいて,予備費を設け,宿舎委員会の責任で支出することができる。全てこの支出は総代会において事後の承認を必要とする。

 

第56条 宿舎委員会の任期が終了した後も第18条に基づく定期総代会開催期限内に後任の宿舎委員長が決定しない場合は,前任の宿舎委員会は当面の臨時予算案を作成し,定期総代会においてその承認を受ければ,前任の宿舎委員会の責任において,後任の宿舎委員会の任期が開始されるまでの期間,その予算を執行できる。

 

第56条 宿舎委員会はその期の任期終了時に,会計監査委員会による監査を受け,その終了の旨を総代会に報告しなければならない。

 

 

第7章  会計監査委員会

 

第57条 会計監査委員会は宿舎委員会と独立した常設の監査機関であり,会計監査委員長1名と,必要であれば他に会計監査委員長が指名した会計監査委員がこれを構成する。宿舎委員長及び宿舎委員は,会計監査委員長及び会計監査委員を務めることができない。

 

第58条 会計監査委員長は,第57条を踏まえ,宿舎生の中から前会計監査委員長の推薦を受けたものが就任する。

 

第59条 会計監査委員会の任期は同期の宿舎委員会と同じとする。

 

第60条 会計監査委員長は会計監査委員会を統括しかつその責任を負う。また会計監査委員長は会計監査委員を罷免することができる。

 

第61条 会計監査委員長は次期会計監査委員長を指名する権限を有し,またその義務を負う。ただし,会計監査委員会が総会または総代会において不信任の議決をされた場合はその限りでない。

 

第62条 会計監査委員会は宿舎委員会引継決算後の定期監査と6を除く第3条に定める機関の要請があった場合に,次の事項について監査しなければならない。

1.宿舎委員会の収入支出

2.宿舎委員会の所有する現金,資産及び預金の受け渡し及び現残高

3.その他会計監査委員が監査を必要と認めたもの

 

第63条 会計監査委員会は宿舎委員会の会計監査など宿舎委員会の財務に関する審議を行う権限を有し,その職務に必要な全ての書類・現金・物品を宿舎委員会に請求する権利,並びに書類の検査権,関係者に対する調査権及び質問権を持つものとする。

 

第64条 会計監査委員会はその調査ないし審議の結果,不当不正または誤謬などを発見した場合は,関係者に対し勧告を行う。また,会計監査委員会はその調査・審議の結果,及び勧告の内容を総代会で報告することができる。

 

第65条 会計監査委員会の監査には,東京大学三鷹学生宿舎事務室事務員による立会いを必要とする。

 

第66条 会計監査委員会は総会または総代会において不信任の議決をされても,辞職する義務はないが,その職務の遂行について不当不正または誤謬などを指摘された場合は,総代会での議決によって設置される,会計監査委員会を監査する委員会(第2次監査委員会)により,監査されることがある。

 

 

第8章  選挙管理委員会

 

第67条 選挙管理委員会の細則は,別に東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会選挙規則で定める。

 

 

第9章 本規約の改正

 

第68条 本規約に反する全ての規約,規則,決議,宿舎委員会による処分は無効とする。

 

第69条 本規約の改正には総代会での3分の2を超える賛成を経た後,総会における総会出席出席宿舎生あるいは全宿舎投票における全投票数の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第70条 本規約は宿舎生の私的生活の充実,プライバシーの保護を尊重するものであって,これに反する規約の改正は無効とする。

 

 

第10章 附則

 

第71条 この規約は2003年11月1日から効力を発する。